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法定相続人の範囲と、相続できるかどうか迷うケース
法律では、相続することのできる人(法定相続人)の範囲を特定しています。ですから、親族ならだれでも相続人になれるというわけではないのです。そして相続には順位があります。
CASE STUDY ケーススタディ
- CASE. 誰が相続人?
自分は相続できるの? - 一般に相続人といえば、亡くなられた方(被相続人)の配偶者と子どもをさすケースが多いと思います。配偶者がすでに他界されている、または離婚されているような場合は子どものみが相続人になります。 子どもがいないケースでは、配偶者と親が相続人となり、親も他界されている場合は配偶者と兄弟が相続人となります。 少し迷う場合を考えてみると、次のようなケースがあります
具体例 | 自分は相続人?少し迷うケース - CASE. 遺産は自宅と預金が少々。
自分は相続できるの? - 遺産の内容によって、分けやすい場合もあれば非常に分けにくい場合もあります。亡くなられた方(被相続人)の自宅が主な遺産であるような場合は、分けにくいケースの典型でしょう。
もちろん相続人全員に相続する権利はありますが、このような場合は一般的に、自宅は配偶者が相続するか、被相続人と同居されていたお子さんが相続することになり、残りの遺産を他の方が相続することが多いかと思います。
ただ、それでも調整がうまくつかない場合は、相続された方が他の方に 何がしかの金銭(代償金)を支払うこともあります。また、自宅の敷地が広い場合は、その一部を売却し、その売却代金を、自宅を相続された以外の方で分けるようなことも考えられます。いずれにしても、遺産の分割の方法に工夫が必要となってきます。 - CASE. 放っておいても相続できる?
自分は相続できるの? - 遺産を相続するためには、まず始めに相続人全員で遺産分割協議(だれがどの遺産を相続するかを決めること)をおこなうことが必要です。そしてその内容を遺産分割協議書という文書にします。遺産分割協議書には相続する遺産が記載され、相続人全員の自署および押印(実印)が必要となります。
その後、遺産の名義変更手続きをおこなうことになります。不動産であれば管轄する法務局で、預金などであれば各金融機関の窓口で手続きをすることになります。
ときおり、名義変更のされていない不動産などを見かけることがありますが、そのままにして長い時間がたつと、それを相続された方に相続が発生し、非常にややこしいことになります。相続された場合は、名義変更の手続きを速やかにおこなうことがよいと思います。
※2023年度から「相続登記の義務化」が施行される予定です。
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