相続発生後のスケジュールからフォロー - OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所
相続税申告 ~チーム相続~ 個人向けサービス

相続発生後のスケジュールからフォロー

相続手続きと申告相談のタイミング

実際に相続が発生すると、相続税の申告・納税をするまでには、私的で煩雑なお手続きをする必要があります。 相続手続きを税理士へ依頼するには「いつまでにお願いすればよいのか?」というご質問がよくあります。 そのタイミングと相続発生後のスケジュールに関し、ご説明いたします。


具体例 | 相続発生後のスケジュール

CASE STUDY ケーススタディ

CASE. 相続発生より 2 ヶ月以内が相談する目安
相続では遺産の相続だけでなく債務も承継します。場合によっては債務の方が多いこともあります。このようなときは3 ヶ月以内に相続放棄の手続きをとらないと債務を負うことになってしまいます。ご相談は、相続発生より2 ヶ月以内が得策です。
CASE. 申告期限ギリギリになっても…
「相続税の申告が必要ないと思っていたら、実は必要だった」そのような場合、とりあえず無申告は避けたいところです。無申告の場合、加算税(罰金)がかかってしまいます。
まずは概算で申告をおこない、その後早急に修正申告(相続税が増える場合)または更正の請求(相続税が少なくなる場合の還付請求)をする対応もありますので、まずはご相談ください。
CASE. 申告した財産が多すぎたと気付いたら…
申告後でも更正の請求(還付請求)ができます。例えば「預金の残高 が申告額より少なかった」「土地の評価が高めに計算されていた」「申告しなかった債務が見つかった」といった場合です。
更正の請求は相続税の申告期限後1 年以内です。1 年を超えてしまった場合は、嘆願という形式で認められるケースもありますので、まずはご相談ください。

SERVICE POINT サービスの強み

  • 相続税、贈与税に特化した税理士
  • お客様のためのチーム体制
  • 専門家集団の一貫した総合力
  • 来社相談の場合、初回無料

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