相続税申告 ~チーム相続~ 個人向けサービス
相続専門だから税務に自信あり
相続税の納税額は、 その申告書を作成する 税理士により、大きな差が生じます。
例えば、一つの相続税申告手続きを複数の税理士が別々におこなったとしましょう。同一案件ですから、当然、遺産も同じ、相続人も同じ、その他諸々条件はすべて一緒であるにもかかわらず、ただ一点「税理士が違う」というだけで、相続税の納税額に明らかな差がでてくるのです。
CASE STUDY ケーススタディ
- CASE. 財産評価の考え方ひとつで相続税額が変わった!
- 相続税の申告は、事前の対策も含め、誰がおこなっても同じというわけではありません。その理由の一つとして、相続税申告作業の中心となる財産評価についての考え方にかなりの幅があるということが挙げられます。たとえ相続の直前であっても対策を模索 する視点や、いざ相続が起きたときの財産評価の方法など、担当税理士の知識、知恵、ノウハウの差が、納税額に大きく影響する ケースが多々あります。
- CASE. 遺産分割方法の創意工夫が相続税額を軽減!
- 遺産分割の方法を工夫することで相続税が軽減されます。それは最初の相続(1 次相続)だけでなく、配偶者に相続が起きたとき(2 次相続)の相続税も同様です。また、相続するのは財産だけではありません。債務承継の方法によっては、所得税にも影響がでる場合もあります。遺産分割をおこなう場合は、広い視野を持って考え、実行することが必要となります。
- CASE. 申告後の税務調査で否認をうけないために!
- 国税庁の発表している相続税の税務調査の統計によると、1 件当たりの否認額の平均は約4,000 万円のようです。各申告内容によって税率はさまざまですが、仮に税率が30%だとすると、4,000 万円×30%=1,200 万円となり、同額の相続税の追加納付が必要となります。そればかりでなく、加算税、延滞税といった税金も上乗せになります。
申告後の税務調査で否認された場合
SERVICE POINT サービスの強み
- 相続税、贈与税に特化した税理士
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