相続税試算 - OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所
相続税対策 個人向けサービス

相続税試算

相続税を生前に把握し、相続対策を検討します。

相続税を試算するために、まず推定相続人とその法定相続分を確認します。次に、相続の対象となる財産を洗い出し、財産評価基本通達に従って評価額を算出します。そして、算出した評価額の合計額から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を控除した残額に税率を乗じて相続税額を計算します。財産の取得者によって課税の特例や税額控除を受けられる場合がありますので、様々なパターンをシミュレーションし、税額を生前に把握することでその後の相続対策を具体的に検討します。

CASE STUDY ケーススタディ

CASE. 推定相続人、相続分の確認
家族構成・・・A、妻、長女(同居) Aの推定相続人(相続人となる予定の人)は、妻(法定相続分1/2)と長女(同1/2)となります。また、相続税の計算で控除される基礎控除額は4,200万円(3,000万円+600万円×相続人2名)となります。
CASE. 相続の対象となる財産の確認
Aの財産は、土地が3,000万円(路線価評価額3,000万円・小規模宅地特例適用後600万円)、建物が100万円(固定資産税評価額)、預金が5,000万円、保険金が1,500万円(保険の非課税枠控除後500万円)あり、評価額の合計額は6,200万円となります。
CASE. 相続税額の把握
評価額の合計額から基礎控除額を控除して納税額を計算した結果、200万円となりました。財産を1/2ずつ取得する場合、納税額は100万円ずつとなりますが、妻は税額控除で結果的に0円となります。以上を踏まえ、長女への預金の贈与など、相続税対策を具体的に決定していきます。

SERVICE POINT サービスの強み

  • 圧倒的な相続件数に基づく経験
  • 数多くの相続専門書執筆
  • 相続専門税理士が多数在籍

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