生前贈与 - OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所
相続税対策 個人向けサービス

生前贈与

生前贈与で効果的な相続対策をご提案します。

生前贈与は相続税対策の中で取り組みやすいもののひとつです。贈与の方法としては、暦年課税、相続時精算課税、住宅取得資金、教育資金や子育て資金の贈与など、様々なものがあります。相続前3年以内に相続人等に行った贈与は相続税の対象となる点など、税務上の注意点がありますので、お客様の状況のあわせて最適な方法を提案します。

CASE STUDY ケーススタディ

CASE. 暦年課税の活用
家族構成・・・C、長男、長男の妻、孫(長男の子)、二男 Cは長男と長男の妻、孫に毎年、贈与税の基礎控除額内の110万円ずつ贈与することで、税負担無く相続財産を減らすことができました。なおかつ、Cの相続人ではない長男の妻と孫への贈与は、3年以内加算の対象外となります。
CASE. 相続時精算課税の活用
C所有の非上場株式が上場により株価が上昇する見込みのため、相続時精算課税贈与により非課税枠の2,500万円分を二男に贈与しました。贈与した株式は、相続時に贈与時点の時価で相続財産に加算されるため、上昇前の株価で相続税を計算することができ、結果として相続税を減額できます。
CASE. 住宅を取得する孫への生前贈与
Cの孫が結婚して家を購入することとなったため、Cから非課税の枠内で住宅資金の贈与をし、税負担無く多額の財産を次世代に承継することができました。住宅取得資金の贈与で非課税となった財産は3年内加算の対象外となりますので、贈与時点で相続財産から切り離すことができます。

SERVICE POINT サービスの強み

  • 過去の事例に基づく最適な提案
  • 贈与税の申告書の作成までサポート
  • 相続税への影響を徹底検証

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