《自己のために相続の開始があったことを知った日》 - OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所

INHERITANCE相続相談

相続税

2022.10.07

《自己のために相続の開始があったことを知った日》

 昨秋の1010日にキノコ取りに入山した老父が行方不明になりました。

  今年の91日に、入山した隣の山の沢で発見された遺体がDNA鑑定により父のものと

 特定されました。

  父の戸籍謄本の死亡日時は、昨年の1010日から12日頃までの間と記載されておりま

 す。こういう場合、私はいつまでに相続税の申告書を提出すればよいのでしょうか?

  申告期限は、もう過ぎてしまっているのでしょうか?

 

 あなたは、来年の71日までに相続税の申告書を提出し、相続税を納める必要がありま

 す。

  お父様が行方不明になり、亡くなられた日は昨年の1010日頃なのでしょうが、

  発見されたご遺体がお父様のものと特定された日が『自己のために相続の開始があった

 ことを知った日』になります。

 

  相続税の申告期限は、『自己のために相続の開始があったことを知った日の翌日から10

 か月以内』と規定されています。

 

【最近多い事例】

 認知症の人は、『自己のために相続の開始があったことを知った日』を認識することが出来ないので、後見人等が選任された日の翌日から10か月以内が申告期限になります。

 

【相続放棄等】

 相続放棄や、限定承認の申述の期限についても、この、相続の開始があったことを知った日から起算します。

 

 

  • ※相続税の申告期限は、亡くなってから10か月以内と言われていますが、そうでない場合も
  •  ありますので、まずはOAG税理士法人までお問い合わせください。