《相続に未成年者がいる場合》 - OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所

INHERITANCE相続相談

相続税

2022.08.26

《相続に未成年者がいる場合》

 令和48月に、突然夫が亡くなりしました。相続人は妻である私と長女の2人です。長女

 は相続が開始した時点では、169か月の高校生です。また、突然亡くなりましたので、遺

 言書もありませんでした。

  今回の長女の様に相続人が未成年者の場合に、何か注意することはありますか?

 

 ○未成年者控除の適用

  相続人が未成年者である場合、相続税額の計算上一定の要件を満たすと未成年者控除の

 適用を受けることができます。

  計算した相続税額から、その未成年者が18歳になるまでの年数1年につき10万円で計算

 した額を控除することができます。

  今回のご相談者の場合(169か月)、9か月を切り捨てた16歳で計算しますので、18

  歳までの年数は2年(1816)になります。よって未成年者控除額は、10万円×2年で

 20万円となります。

 

 ○遺産分割協議について

  ①未成年者が成人になるまで待つ

   未成年者が成人になれば単独で法律行為を行うことができるため、18歳になるまで2

  年間分割協議を待つ。

  ②特別代理人を選定する

   未成年者の相続人は遺産分割協議に参加することが不可能です。よって相続人が未成

  年者である場合、遺産分割において特別代理人を選定する必要があります。

   未成年者が法律行為をする場合には、その未成年者の法定代理人の同意が必要とされ

  ていますので、未成年者が相続人の相続の遺産分割協議を行う場合には、通常その親権

  者が法定代理人となります。

   しかし今回のように、未成年者の親(相談者)も相続人になっていて、親(相談者)

  と子(長女)は利益相反関係にあるため、その親(相談者)はその子(長女)の代理人

  になることはできません。この場合には、長女のために特別代理人を選定する必要があ

  ります。この特別代理人の選定は親権者が家庭裁判所で申請することでできます。

  ※特別代理人

   遺産分割協議において未成年者に代わってその未成年者の利益を守るために立てる代

   理人のこと。

 

 

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