《相続税申告前に相続人が死亡した場合の申告期限》 - OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所

INHERITANCE相続相談

相続税

2021.08.27

《相続税申告前に相続人が死亡した場合の申告期限》

Q 2021110日に姉が亡くなりました。

  姉の相続人は、私(妹)と弟です。

  相続税の申告期限前に弟も亡くなってしまいました。

  その場合、私と弟が申告するべきであった相続税の申告と納税はどのようになります

 か?

  弟が亡くなった日は2021613日で、弟の相続人は子2人です。

 

  1. A まず、妹様の申告期限は、お姉様が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内で
  2.  すので、本来の申告期限である20211110日です。

  次に、お姉様の相続税の申告書を提出する前に弟様がお亡くなりになった場合は、弟様

 の相続人であるお子様2人が弟様の代わりに相続税の申告と納税をする必要があります。

  申告期限は、弟様が亡くなったことを知った日(2021613日)の翌日から10か月

 以内となります。

  具体的には2022413日までにお姉様の相続税の申告と納税をすることになり、お子

 様2人が法定相続分(2分の1ずつ)の相続税を負担します。

  なお、弟様の相続税の申告と納税も、2022413日が期限となります。

 

 

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