お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
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ケーススタディの記事
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- Q.《相続により取得した上場株式の譲渡所得と損失の繰越申告》
- A.Q. 私は、2020年中に父から相続した上場株式(特定口座に移管済み)を売却しました。相続した株式以外の銘柄の株式も売却しており、特定口座年間取引報告書では、譲渡益になっています。(相続取得以外の株式については、譲渡損でした。) 通院治療のため、一昨年の年末に60歳で退職したので他に所得はなく、所得税の確定申告は初めてです。 作成に際し注意することがあれば教えて下さい。 【概要】 ① 父の相続開始日 2019年〇月〇日 ② 相続取得財産 1銘柄の上場株式のみ(相続税支払い済み) ③ 特定口座年間取引報告書の内容(1証券会社との取引のみ) 譲渡益・・・・・・1,500万円(取得費加算の適用後は、120万円の譲渡損失) 配当所得・・・・・1,200万円 利子所得・・・・・・200万円 A. 取得費加算の特例を適用して、納付済みの所得税と住民税の還付を受けることが出来ます。取得費加算適用『後』の譲渡損失120万円の取り扱いがポイントとなり、次の2つの申告方法が考えられます。 ① 配当所得・利子所得の合計1,400万円と相殺し、合計所得を1,280万円として申告 注)利子所得200万円のみとの相殺はできません。 ② 120万円の譲渡損失について、損失の繰越申告(合計所得0円) 毎年確定申告することにより、2023年までの3年間の譲渡益(配当所得)と相殺することができます。 ① の場合は、2021年の国民健康保険料(介護保険料)が最高額になり、病院の窓口での支払いも3割になります。受診時の自己負担限度額も高額になります。 配当所得等からの所得税・住民税分の還付が少しだけ増えますが、それ以上の負担増になってしまいますので注意が必要です。 【取得費加算の特例】 相続により取得した資産を、相続開始日の翌日から3年10月以内に売却した場合には、確定申告することにより、納付済みの相続税の一部を売却資産の取得費に加算することができる特例です。 ※ 有価証券の譲渡所得計算等は、とても複雑なので、ぜひOAG税理士法人に相談下さい。
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- Q.遺産分割協議がまとまらない場合の相続税の申告
- A.Q 先日、父が亡くなり相続が発生しました。相続人は長男である私と母と二男の3人です。父は金融資産の他に複数の不動産を所有していたのですが、遺言を残しておりませんでした。以前から兄弟間の折り合いが悪かったこともあり、遺産分割協議が難航しています。もし、今後遺産分割協議がまとまらないまま相続税の申告期限が到来してしまった場合、何か注意することはありますでしょうか。 A 相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらなかったとしても、相続税の申告をせずに申告期限を過ぎた場合、無申告加算税や延滞税が発生します。そのため、申告期限内の相続税の申告・納付は必要となります。その場合、相続人が民法の規定による法定相続分で遺産を分割したと仮定して税額計算を行い申告・納付します。この申告のことを未分割申告といいます。 未分割申告の場合、その後に遺産分割が確定したときに、実際の遺産分割割合で申告をやり直します。(税額が増額となる場合の手続きは修正申告、税額が減少する場合は更正の請求といいます。)ここで、未分割申告の場合、次の特例などは使えないため注意が必要です。 配偶者の税額の軽減 小規模宅地の特例 など なお、たとえ未分割申告となった場合でも申告書提出時に『申告期限後3年以内の分割見込書』を添付することで、一定期間内であれば遺産分割確定後の修正申告または更正の請求において上記2つの特例について適用を受けることが可能となります。 また、被相続人の方に不動産所得があった場合にも注意が必要です。未分割申告の場合、相続財産は相続人全員が法定相続分で共有したことになります。そのため、不動産所得については法定相続分で按分計算を行い、相続人それぞれが確定申告する必要が生じます。 一部の財産のみが未分割の場合の注意点などもございます。ご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《遺産分割協議がまとまらない場合の相続税の申告》
- A.Q 先日、父が亡くなり相続が発生しました。相続人は長男である私と母と二男の3人です。父は金融資産の他に複数の不動産を所有していたのですが、遺言を残しておりませんでした。以前から兄弟間の折り合いが悪かったこともあり、遺産分割協議が難航しています。もし、今後遺産分割協議がまとまらないまま相続税の申告期限が到来してしまった場合、何か注意することはありますでしょうか。 A 相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらなかったとしても、相続税の申告をせずに申告期限を過ぎた場合、無申告加算税や延滞税が発生します。そのため、申告期限内の相続税の申告・納付は必要となります。その場合、相続人が民法の規定による法定相続分で遺産を分割したと仮定して税額計算を行い申告・納付します。この申告のことを未分割申告といいます。 未分割申告の場合、その後に遺産分割が確定したときに、実際の遺産分割割合で申告をやり直します。(税額が増額となる場合の手続きは修正申告、税額が減少する場合は更正の請求といいます。)ここで、未分割申告の場合、次の特例などは使えないため注意が必要です。 ・配偶者の税額の軽減 ・小規模宅地の特例 など なお、たとえ未分割申告となった場合でも申告書提出時に『申告期限後3年以内の分割見込書』を添付することで、一定期間内であれば遺産分割確定後の修正申告または更正の請求において上記2つの特例について適用を受けることが可能となります。 また、被相続人の方に不動産所得があった場合にも注意が必要です。未分割申告の場合、相続財産は相続人全員が法定相続分で共有したことになります。そのため、不動産所得については法定相続分で按分計算を行い、相続人それぞれが確定申告する必要が生じます。 一部の財産のみが未分割の場合の注意点などもございます。ご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.死亡保険金の受取人を孫にした場合の注意点
- A.Q 保険契約者かつ被保険者である私が、法定相続人でない孫を受取人とする死亡保険に入ろうと思います。注意することはありますか? A 孫が法定相続人でない場合、次の点に注意が必要です。 相続税の2割加算 死亡保険金は相続財産ではありませんが、被相続人の死亡により受け取る金銭のため、「みなし相続(遺贈)財産」に該当することとなり、相続税が課税されます。 また、相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人の一親等の血族や配偶者以外の場合は、相続税額が2割加算される規定があります。 したがって、代襲相続人でない孫が、死亡保険金を受け取った場合には、この規定が適用されるため、相続税額が2割加算されます。 生命保険金等の非課税枠の適用がない 生命保険金等の非課税枠は、500万円に法定相続人の数を乗じて算出した金額とされています。ただし、相続人でない孫が、保険金を受けとった場合には、非課税枠が適用されません。 生前贈与加算の対象となる 相続または遺贈により財産を取得した者が、その相続の開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた場合には、贈与により取得した財産の価額を、相続税の課税価格に加算することになります。 このため、被相続人が、亡くなる前3年以内に孫に贈与をしていた場合には、贈与税の基礎控除以下であっても、その贈与金額と死亡保険金との合計額が相続税の課税対象となります。 ※法定相続人でない孫を死亡保険金の受取人することが、有効な場合もあります。 ※前提条件により保険の活用が有効な場合もありますので、ご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《死亡保険金の受取人を孫にした場合の注意点》
- A.Q. 保険契約者かつ被保険者である私が、法定相続人でない孫を受取人とする死亡保険に入ろうと思います。注意することはありますか? A. 孫が法定相続人でない場合、次の点に注意が必要です。 ①相続税の2割加算 死亡保険金は相続財産ではありませんが、被相続人の死亡により受け取る金銭のため、「みなし相続(遺贈)財産」に該当することとなり、相続税が課税されます。 また、相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人の一親等の血族や配偶者以外の場合は、相続税額が2割加算される規定があります。 したがって、代襲相続人でない孫が、死亡保険金を受け取った場合には、この規定が適用されるため、相続税額が2割加算されます。 ②生命保険金等の非課税枠の適用がない 生命保険金等の非課税枠は、500万円に法定相続人の数を乗じて算出した金額とされています。ただし、相続人でない孫が、保険金を受けとった場合には、非課税枠が適用されません。 ③生前贈与加算の対象となる 相続または遺贈により財産を取得した者が、その相続の開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた場合には、贈与により取得した財産の価額を、相続税の課税価格に加算することになります。 このため、被相続人が、亡くなる前3年以内に孫に贈与をしていた場合には、贈与税の基礎控除以下であっても、その贈与金額と死亡保険金との合計額が相続税の課税対象となります。 ※法定相続人でない孫を死亡保険金の受取人することが、有効な場合もあります。 ※前提条件により保険の活用が有効な場合もありますので、ご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.相続時精算課税の確認方法
- A.Q 今年の2月に父が死亡しました。相続人は長男である私と二男の二人だけですが、昔から非常に不仲であり、全く遺産分割の目途が立っていません。父から生前に二男に住宅取得に関する資金を贈与したと聞いたことがあります。その贈与が相続時精算課税制度の適用を受けているか確認する方法はありますでしょうか。 A そのような事案に対応するために相続税法第49条(相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等)の規定により、共同相続人に係る贈与税の申告書の記載内容の開示を請求することができる旨の取り扱いが設けられています。この規定により、ご相談者様も次男様の贈与税の申告内容を確認することができます。 (1)開示を請求できる内容 下記に掲げる贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額 他の共同相続人等が被相続人から相続の開始前3年以内に取得した財産 他の共同相続人等が被相続人から取得した相続時精算課税の規定の適用を受けた財産 (2)開示請求先 被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長 (3)開示請求方法 『相続税法第49条第1項の規定に基づく開示請求書』に下記の書類を添付して、被相続人の死亡時の住所地等を所轄する税務署長へ提出 〇添付書類 全部分割の場合・・・遺産分割協議書の写し 遺言書がある場合・・・開示請求者及び開示対象者に関する遺言書の写し 上記以外の場合・・・開示請求者及び開示対象者に係る戸籍の謄(抄)本 なお、送付による受領を希望する場合には、上記添付書類のほか、開示請求者の住民票の写し及び返信用の封筒に切手を貼ったものを添付する必要があります。また、①、②の場合でも被相続人及び相続人の戸籍謄本の写しの提出を求められることもございます。 ※開示請求に関しましては税理士が開示請求書を作成することもできますので、開示請求の方法等でご不明点等ございましたら、OAG税理士法人までご連絡ください。
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- Q.《相続時精算課税の確認方法》
- A.Q 今年の2月に父が死亡しました。相続人は長男である私と二男の二人だけですが、昔から非常に不仲であり、全く遺産分割の目途が立っていません。父から生前に二男に住宅取得に関する資金を贈与したと聞いたことがあります。その贈与が相続時精算課税制度の適用を受けているか確認する方法はありますでしょうか。 A そのような事案に対応するために相続税法第49条(相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等)の規定により、共同相続人に係る贈与税の申告書の記載内容の開示を請求することができる旨の取り扱いが設けられています。この規定により、ご相談者様も次男様の贈与税の申告内容を確認することができます。 (1)開示を請求できる内容 下記に掲げる贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額 ① 他の共同相続人等が被相続人から相続の開始前3年以内に取得した財産 ② 他の共同相続人等が被相続人から取得した相続時精算課税の規定の適用を受けた財産 (2)開示請求先 被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長 (3)開示請求方法 『相続税法第49条第1項の規定に基づく開示請求書』に下記の書類を添付して、被相続人の死 亡時の住所地等を所轄する税務署長へ提出 〇添付書類 ①全部分割の場合・・・遺産分割協議書の写し ②遺言書がある場合・・・開示請求者及び開示対象者に関する遺言書の写し ③上記以外の場合・・・開示請求者及び開示対象者に係る戸籍の謄(抄)本 なお、送付による受領を希望する場合には、上記添付書類のほか、開示請求者の住民票の写し及び返信用の封筒に切手を貼ったものを添付する必要があります。また、①、②の場合でも被相続人及び相続人の戸籍謄本の写しの提出を求められることもございます。 ※開示請求に関しましては税理士が開示請求書を作成することもできますので、開示請求の方法等でご不明点等ございましたら、OAG税理士法人までご連絡ください。
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- Q.《過去に買換え特例を利用した場合の取得価額の引継ぎ》
- A.Q、 私は過去に居住用不動産の買換え特例を受けて自宅を買い換えましたが、この度その自宅を売却しました。 過去に買換え特例を受けた場合、所得税の計算に関係してくると聞きましたが、どのような影響があるのでしょうか。 ①昭和××年 自宅(甲不動産)を取得 取得価額:3,000万円 ②平成〇〇年 自宅(甲不動産)を売却 売却金額:4,000万円、譲渡費用:100万円 ※甲不動産の売却について居住用不動産の買換え特例を適用 ③平成〇〇年 自宅(乙不動産)を取得 取得価額:土地4,000万円、建物2,000万円 ④令和△△年 自宅(乙不動産)を売却 A、 居住用不動産の買換え特例を受けている場合、過去に譲渡した不動産(甲不動産)の取得価額が引き継がれることとなります。したがって、今回の譲渡に関する譲渡所得の計算上の取得価額は実際の購入金額ではなく、下記の算式により計算した金額となります。 (3,000万円+100万円)+(6,000万円-4,000万円)=5,100万円 土地と建物は次のように按分します。 <土地> 5,100万円 × 4,000万円 / 6,000万円 = 3,400万円 <建物> 5,100万円 × 2,000万円 / 6,000万円 = 1,700万円 ※譲渡所得計算上の建物の取得価額は1,700万円から売却時までの償却費相当額を差し引いた後の金額となります。 なお、買換え資産の購入額が過去の自宅の売却金額より少額の場合や同額の場合は計算方法が上記とは異なります。 実際の計算は前提条件により異なりますのでご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.火災があった場合の家屋の評価
- A.Q 父が自宅で就寝中に火災により亡くなりました。 火災により家屋は全焼しましたが、この場合の家屋の評価はどうなりますか? <概要> 出火日時:令和X年12月1日 午前3時頃鎮火日時:令和X年12月1日 午前5時頃 死亡日時:令和X年12月1日 午前4時頃 A 相続税は原則として、亡くなられた方が相続開始時(死亡時)に所有していた財産に対して課税されることとなります。 ご質問の場合ですと、死亡推定日時(令和X年12月1日 午前4時頃)が鎮火した日時(令和X年12月1日 午前5時頃)よりも前となりますので、相続開始時点においてまだ家屋は存在していたものと考えられます。 したがって、家屋については通常通りの評価をすることとなります。 ただし、相続開始後に災害によって被害を受けた場合には「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(災害減免法)」の適用を受けることが出来ます。 計算方法については以下の通りです。 計算方法 (家屋の相続税評価額)-(被害を受けて部分の価額(注))=(相続税の課税価格に参入する価額) (注)被害を受けた部分の価額について (家屋の相続税評価額)-(被害割合)=(被害を受けた部分の価額) ※ご質問の場合ですと全焼とのことですので、被害割合は100%になります。 その他税制改正に関するご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《火災があった場合の家屋の評価》
- A.Q、 父が自宅で就寝中に火災により亡くなりました。 火災により家屋は全焼しましたが、この場合の家屋の評価はどうなりますか? <概要> ・出火日時:令和X年12月1日 午前3時頃 ・鎮火日時:令和X年12月1日 午前5時頃 ・死亡日時:令和X年12月1日 午前4時頃 A、 相続税は原則として、亡くなられた方が相続開始時(死亡時)に所有していた財産に対して課税されることとなります。 ご質問の場合ですと、死亡推定日時(令和X年12月1日 午前4時頃)が鎮火した日時(令和X年12月1日 午前5時頃)よりも前となりますので、相続開始時点においてまだ家屋は存在していたものと考えられます。 したがって、家屋については通常通りの評価をすることとなります。 ただし、相続開始後に災害によって被害を受けた場合には「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(災害減免法)」の適用を受けることが出来ます。 計算方法については以下の通りです。 計算方法 (家屋の相続税評価額)-(被害を受けて部分の価額(注))=(相続税の課税価格に参入する価額) (注)被害を受けた部分の価額について (家屋の相続税評価額)-(被害割合)=(被害を受けた部分の価額) ※ご質問の場合ですと全焼とのことですので、被害割合は100%になります。 その他税制改正に関するご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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