資産の組換え - OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所
相続税対策 個人向けサービス

資産の組換え

資産の組換えによる相続対策をサポートします。

相続税を計算する場合に、土地については、賃貸することによる減額や小規模宅地等の特例などにより、金融資産に比べて評価額を減額することができます。相続の際の特例の適用を考慮し、収益性の低い不動産や金融資産を他の不動産に組み換えることで相続税を減額することができますので、お客様の資産の状況に合わせた組換えのご提案と、その後の申告までの税務面をサポートします。

CASE STUDY ケーススタディ

CASE. 自宅を売却して賃貸不動産を購入
家族構成・・・D、長男 Dは老人ホームに入居予定ですが、長男は持家が有り将来の小規模宅地の減額の見込みがないため、自宅は生前に売却して3,000万円の特別控除の特例を受け、売却資金の一部を新たな収益不動産購入に充て、残りは相続税の納税資金として確保することとしました。
CASE. 駐車場を賃貸不動産に変更
Dは貸駐車場の土地を所有していましたが、土地の上に賃貸不動産を建設することで、土地の相続税評価が貸家建付地評価になり、駐車場の場合の評価に比べて約2割減額することができました。また、貸付事業用の小規模宅地等の特例適用により、評価額がさらに減額となる見込みとなります。
CASE. 金融資産を賃貸不動産に変更
Dは国債を5,000万円保有していますが、相続時に保有していた場合の相続税評価額は5,000万円のままとなります。国債を生前に解約し、資金を賃貸不動産購入に充てることで、相続税評価額が3,000万円となり、相続財産を2,000万円減額することができました。

SERVICE POINT サービスの強み

  • 組換えによる税効果を徹底検証
  • 経験豊富な不動産コンサルと提携
  • 組換えに伴う各種申告をサポート

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