租税特別措置法第40条の申請 - OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所
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租税特別措置法第40条の申請

租税特別措置法第40条の申請を支援します

個人が校舎、校庭等を学校法人に寄附をする場合の譲渡所得を非課税とするための支援をします。

CASE STUDY ケーススタディ

CASE. 個人立幼稚園の学校法人設立に際しての寄付行為
個人名義で所有していた園地及び園庭について、学校法人設立に伴い寄附を行った場合には、所得税法、譲渡所得課税が行われますが、租税特別措置法40条の承認申請書を提出することにより、非課税の適用を受けました。

SERVICE POINT サービスの強み

  • 申請書提出実績がある

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