租税特別措置法第40条の申請 - OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所
公益法人(社団・財団)向けサービス 非営利法人・業種特化

租税特別措置法第40条の申請

租税特別措置法第40条の申請を支援します

個人が公益法人などへ株式などの財産を寄附した場合には、原則、寄附をした者に対して譲渡所得税が課税されますが、公益法人などが一定の要件を充足し、かつ、国税庁に非課税申請を行うことにより譲渡所得税が非課税となる場合があります。 OAG税理士法人は、この非課税申請(租税特別措置法第40条の申請)が承認されるように支援します。

SERVICE POINT サービスの強み

  • 非営利法人に特化したチーム体制
  • お客様のニーズに対応した業務委託
  • 公益法人への豊富な支援実績

CONTACTお問い合わせ

OAG税理士法人は、皆様と共に考え共に成長するベストパートナーです。
お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら