《リフォーム工事した場合の家屋の評価》 - OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所

INHERITANCE相続相談

《リフォーム工事した場合の家屋の評価》

 リフォーム工事した直後に所有者である父が死亡しました。

  相続税財産としてどのように評価したらいいでしょうか?

 

 リフォーム工事により、家屋の資産価値が上がったのであれば、その分を家屋の評

 価に含める必要があります。

 

  家屋の評価方法は、固定資産税評価額で評価します。固定資産税評価額は3年ごとに

 見直しが行われますので、リフォーム工事が行われた直後など、固定資産税評価額に  

 リフォーム工事の分が反映されていないことになります。また、建築確認申請を伴わ

 ない小規模なリフォームの場合には、固定資産税評価額の見直しが行われません。

  そのような場合には、家屋の固定資産税評価額に、下記の方法で計算したリフォー

 ム工事分の評価額を加算します。

 

 (リフォーム工事代償却費相当額)×70

  *償却費相当額 リフォーム工事代×90%×経過年数÷耐用年数

 

 

※例えば、雨漏りの修繕や外壁の補修、壁紙の張替などのフォーム工事は家を維持する

 ための修繕であり、家屋の価値を高め無い場合には加算する必要はありません。リフォ

 ーム工事が維持修繕に該当するのか、家屋の資産価値を高める工事なのか判断に迷う

 こともあるかと思います。ご不明な点は、OAG税理士法人へお問い合わせください。