《土地等の売買契約締結後に相続が開始した場合の財産評価について》 - OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所

INHERITANCE相続相談

相続税

2022.07.22

《土地等の売買契約締結後に相続が開始した場合の財産評価について》

 亡くなった父が、生前に所有していた土地の売買契約を締結して手付金500万円を受け取

 っていましたが、その契約に係る土地の引渡しが完了する前に父の相続が開始しました。

  この売買契約に係る土地は、父の相続税の計算上どのように取り扱うのでしょうか?

 

 【土地の売買契約】

  土地 売却代金 2,000万円

     (契約締結時の手付金 500万円、引渡時の残代金 1,500万円)

  土地の相続税評価額 1,700万円

 

 土地の売買契約成立後、その土地の引渡しが完了していない状態で売主に相続が開始し

 た場合の相続税の課税財産は、その契約によって成立した売買代金請求権となります。

 

  お父様は、土地の売却代金2,000万円のうち、契約締結時に手付金500万円を受取ってい

 るので、引渡時の残代金1,500万円が売買代金請求権として相続税の課税財産となります。

 

 

※ご不明な点は、OAG税理士法人へお問い合わせください。