《海外在住の子への住宅資金贈与》 - OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所

INHERITANCE相続相談

贈与税

2022.06.10

《海外在住の子への住宅資金贈与》

 海外に住む長女(日本国籍)の海外赴任が終わり、日本に帰国することになりました。

  日本国内でマイホームの購入を検討しているため、まだ海外在住ですが、資金援助をし

 たいと思っています。(*1

  この資金援助について、長女は贈与税を納めなければならないでしょうか?また贈与税

 の負担を軽くする制度はないのでしょうか?

 

 ご長女は贈与を受けた年の翌年315日までに贈与税の申告書を提出し、贈与税を納める

 必要があります。ご両親が日本国内在住、ご長女は海外在住ですが日本国籍のため、日本

 国内のマイホーム購入には、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税

 の非課税」という制度の適用が可能です。(*2

 

 

 非課税制度の適用を受けるためには、税額が出なくても一定の書類を添付した贈与税申告書を納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

 

 ご長女は海外在住のため、贈与税申告書の提出のために納税管理人を選任し、納税管理人届出書を税務署に提出しなければなりません。提出先の税務署はご自分で選ぶことができますが、納税管理人の住所を管轄する税務署とするのが一般的です。

 

 選任された納税管理人はご長女に代わって、贈与税申告書を税務署に提出し、贈与税を納付します。なお申告書はご長女本人が作成する必要があります。代理で作成することは税理士でなければできませんのでご注意下さい。

 

*1 ご両親は国内在住、ご長女は贈与税のかからない国への赴任を前提としています。

*2 非課税制度の適用を受けるためには他にも様々な要件があり、それらを全て満たす必要

   があります。

 

 

※ご不明な点はOAG税理士法人までお問い合わせ下さい。