《死亡保険金の課税関係》 - OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所

INHERITANCE相続相談

《死亡保険金の課税関係》

 父が亡くなり、死亡保険金を受け取りました。死亡保険金には相続税がかかるという認

 識だったのですが、所得税や贈与税がかかる場合があると聞きました。どのような場合に

 所得税や贈与税がかかるのでしょうか。

 

 

 死亡保険金を受け取った場合の課税関係は保険料負担者と保険金受取人が誰であるかに

 よって決まります。

 ① 相続税が課税される場合

   被保険者と保険料負担者が同一の場合は相続税が、課税されます。

   受け取った保険金に相続税が課税されますが、保険金を受け取った人が相続人である

  場合には、「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。

 

 ② 所得税が課税される場合

   保険料負担者と保険金受取人が同一の場合は所得税が、課税されます。

   受けとった保険金は受取方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。

  ・死亡保険金を一時金で受領した場合・・・一時所得

  ・死亡保険金を年金で受領した場合・・・・雑所得

 

 ③ 贈与税が課税される場合

   被保険者、保険料負担者、保険金受取人が全て異なる場合は、贈与税が課税されま

  す。

   上記の表の場合は、母から子への贈与とみなされ、受けとった保険金額から基礎控除

  額110万円を控除した金額が課税対象になります。

 

 

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