《現役死亡により勤務先から受け取ったもの》 - OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所

INHERITANCE相続相談

相続税

2021.11.19

《現役死亡により勤務先から受け取ったもの》

 現役の会社員だった夫が死去しました。勤務先から様々な名目で私の口座に振り込まれ

 ましたが、これらのすべてに対して相続税がかかるのでしょうか?

 

  •  勤務先から受け取ったものの全額が相続税の課税の対象になるのではありませんので、
  •  それぞれ内容を確認してください。また、相続財産への計上もれがないように、入金額に
  •  関する資料だけでなく奥様の通帳も確認するようにしてください。

 

  1.  1.死亡退職金

   生命保険金と同じように非課税枠(500万円×法定相続人の数)があります。

 

  1.  2.弔慰金

   以下の金額まで相続税は課税されません。

  •    ・被相続人の死亡が業務上の死亡の場合には、死亡当時の普通給与の3年分
  •    ・上記以外の場合には、普通給与の半年分

 

  1.  3.香典

   相続税は課税されません。一方、香典返しは相続財産から控除する葬式費用には含ま

  れません。

 

  1.  4.未収給与

   相続開始後に支払われた給与があった場合は未収金として相続財産に含まれます。

 

 

※具体的な確認が必要な場合やご不明点がございましたら、OAG税理士法人へお問合せください。