《介護保険料等の過誤納還付金》 - OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所

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相続税

2021.09.17

《介護保険料等の過誤納還付金》

Q 先日、父が亡くなりましたが、生前に納付した介護保険料の過誤納金を還付すると市区 

 町村から連絡がありました。この還付金も財産となるのでしょうか?

  また、父は介護サービスを受けていましたが、利用者負担額が一定の上限額を超えたた

 め、高額サービス費の給付を受けていました。相続税の申告の際に、何か注意することが

 あれば教えて下さい。

 

 

  •  生前に納付した介護保険料、後期高齢者医療保険料等の返金となるため、相続財産とし 
  •  て相続税の課税対象となります。

 

  また、死亡後に介護保険料、後期高齢者医療保険料等を納付するように市区町村から案

 内される場合もあります。死亡後に払ったこれらの各種保険料は相続税を計算するうえ

 で、債務控除となります。

 

  高額サービス費や高額療養費を受給している方が亡くなった場合ですが、死亡後に受給

 を受けることもあります。

 死亡後に受取った高額サービス費は相続財産として相続税の課税対象となりますのでご注

 意下さい。

 

 

※ご不明点がございましたら、OAG税理士法人へお問合せください。