《未支給年金》 - OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所

INHERITANCE相続相談

《未支給年金》

Q 今年の5月に主人がなくなりました。

 亡き主人が受給していた公的年金を、相続人である私が受給した場合、相続税・所得税は課税されるのでしょうか?

 

 

A ◎公的年金の未支給年金につきましては、相続税は課税されません。

 通常年金は、2か月分を偶数月の15日に後払いのため、今回5月にお亡くなりになった場合、4月分と5月分が615日に支給されます。

この未支給年金の請求権は、お亡くなりになったご主人のご遺族であるあなたが、自己の固有の権利として請求するものなので、死亡した受給権者に係る相続税の課税対象にはなりません。

 

 なお、相続人であるあなたが受け取った未支給年金は、あなたの所得税の一時所得となり、確定申告が必要になります。

 しかし、一時所得には50万円の特別控除がありますので、今回受取った未支給年金を含めたその年の一時所得の合計が50万円以下である場合には、確定申告は不要です。

 

 

 

 ご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までご相談ください。