《相次相続控除について》 - OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所

INHERITANCE相続相談

相続税

2021.06.04

《相次相続控除について》

 

Q R3515日に父が亡くなり、相続税の申告・納税を行う予定でが、父はH2571に祖父が亡くなったときに相続税を納めています。10年以内に相続が発生した場合には、相続税額の控除が受けられると聞きました。

 どのような制度でしょうか?

 

 

A 今回の相続開始前10年以内に、被相続人(父)が相続、遺贈や相続時精算課税を適用した贈与によって財産を取得し相続税を課された場合には、その被相続人(父)が負担した相続税額から、一定の金額を控除します。

 これを相次相続控除といいます。

 

出典:国税庁

   https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168.htm

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