《マイナポイントに対する課税》 - OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所

INHERITANCE相続相談

所得税

2021.05.11

《マイナポイントに対する課税》

Q 今年の3月にマイナンバーカードのマイナポイントを申し込み、決済サービスの利用で5000円分のポイントを受け取りましたが、受け取ったポイントについて確定申告が必要でしょうか?

 

A 付与されたマイナポイントは所得税の一時所得の対象となります。一時所得は特別控除額が50万円ありますので、他に一時所得となる所得と合わせて50万円を超えなければ確定申告は不要です。

 

1. 一時所得の計算

 一時所得とは、労働や資産の売却などの対価ではない臨時的な収入による所得で、次の算式で計算した所得の1/2を他の給与所得などと合計して、所得税を計算します。

 一時所得=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)

2. 一時所得の対象となるもの

 今回のマイナポイントの受取りは一時所得の対象となりますが、他に次のものが一時所得となります。

(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務関連を除く)

(2) 競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く)

(3) 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等

(4) 法人から贈与された金品(業務関連、継続的なものを除く)

 最近では、ふるさと納税の返礼品や、GoToトラベルによる旅行代金の割引、GoToイートのポイントなども一時所得の対象とされていますので、各種給付額の合計が年間で50万円を超える方は確定申告が必要となる可能性があります。

<具体例>

(1) 収入金額(合計2,305,000円)

・ふるさと納税寄付額 100万円 → 返礼品30万円(寄付額の約30%)

・生命保険の一時金 200万円

・マイナポイント 5,000円

(2) 収入を得るために支出した金額 … 生命保険の保険料 150万円

(3) 一時所得の金額

 (1)-(2)-50万円=305,000円

 

給付金などの課税でご不明点等ございましたら是非OAG税理士法人までご相談ください。