《相続により取得した上場株式の譲渡所得と損失の繰越申告》 - OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所

INHERITANCE相続相談

相続税

2021.04.09

《相続により取得した上場株式の譲渡所得と損失の繰越申告》

Q.  私は、2020年中に父から相続した上場株式(特定口座に移管済み)を売却しました。相続した株式以外の銘柄の株式も売却しており、特定口座年間取引報告書では、譲渡益になっています。(相続取得以外の株式については、譲渡損でした。)

 通院治療のため、一昨年の年末に60歳で退職したので他に所得はなく、所得税の確定申告は初めてです。

作成に際し注意することがあれば教えて下さい。

 

  【概要】

①    父の相続開始日  2019年〇月〇日

②    相続取得財産   1銘柄の上場株式のみ(相続税支払い済み)

③    特定口座年間取引報告書の内容(1証券会社との取引のみ)

譲渡益・・・・・・1,500万円(取得費加算の適用後は、120万円の譲渡損失)

配当所得・・・・・1,200万円

利子所得・・・・・・200万円

 

A.  取得費加算の特例を適用して、納付済みの所得税と住民税の還付を受けることが出来ます。取得費加算適用『後』の譲渡損失120万円の取り扱いがポイントとなり、次の2つの申告方法が考えられます。

 

①   配当所得・利子所得の合計1,400万円と相殺し、合計所得を1,280万円として申告

注)利子所得200万円のみとの相殺はできません。

 

②   120万円の譲渡損失について、損失の繰越申告(合計所得0円)

毎年確定申告することにより、2023年までの3年間の譲渡益(配当所得)と相殺することができます。

 

① の場合は、2021年の国民健康保険料(介護保険料)が最高額になり、病院の窓口での支払いも3割になります。受診時の自己負担限度額も高額になります。

配当所得等からの所得税・住民税分の還付が少しだけ増えますが、それ以上の負担増になってしまいますので注意が必要です。

 

 

 【取得費加算の特例】

 相続により取得した資産を、相続開始日の翌日から3年10月以内に売却した場合には、確定申告することにより、納付済みの相続税の一部を売却資産の取得費に加算することができる特例です。

 

※   有価証券の譲渡所得計算等は、とても複雑なので、ぜひOAG税理士法人に相談下さい。