《国外居住親族に係る扶養控除等の見直し》 - OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所

INHERITANCE相続相談

所得税

2021.02.26

《国外居住親族に係る扶養控除等の見直し》

Q.

私は現在非居住者である親族について扶養控除の適用を受けていますが、昨年度税制改正により国外居住親族に係る扶養控除の見直しが行われたとの事で、見直し後の国外居住親族に係る扶養控除の適用要件について教えてください。

 

A.

現行では、扶養控除等の対象となる親族は、居住者に限定されてはいません。よって、親族が非居住者であっても、要件を満たせば扶養控除等の適用を受けることができます。

しかし、今回の改正では国外居住親族の扶養控除で対象親族の年齢要件の見直しが行われます。

 

控除対象者

 改正前

  ・16歳以上の親族等

  ・あなたと同一生計である者

  ・合計所得金額が48万円以下である者

 

 改正後

 非居住者である親族に係る扶養控除の対象者から、日本国外に居住する親族のうち30歳以上 

 70歳未満の者が除外されます。ただし、下記のいずれかに該当する者については、扶養控除

 の適用対象者となります。

 

  対象者

   ① 留学により非居住者となった者

   ② 障害者

   ③ あなたからその年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受け

     ている者

 

        上記①又は③に該当する者であることを明らかにする書類を提出しなければなりません。

 

適用時期

 令和5年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金等並びに令和5年分以後の所得税につい

   て適用されます。

 

※ 詳細な適用要件や、控除額の計算方法はOAG税理士法人までお問い合わせください。