《税制改正大綱 土地に係る固定資産税等の負担調整措置》 - OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所

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2021.02.05

《税制改正大綱 土地に係る固定資産税等の負担調整措置》

Q. 毎年春頃に市区町村から固定資産税の納税通知書が届きますが、令和3年の税制改正での固

  定資産税に関する改正点は何でしょうか?

 

A.

 ① 土地に係る固定資産税等の負担調整措置の延長

 ② 令和3年度の土地の固定資産税等の税額の据え置き

 

 令和3年度(2021年度)は、3年に一度の固定資産税の評価替えの年度となります。

 令和2年の公示価格等は、全国平均で5年連続上昇しており、令和2年度の公示価格に基づき固定資産税評価額を算定すると固定資産税等が増加することになります。

 しかし、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大による景気悪化に配慮し、税負担の軽減を図ることになりました。

 

① 土地に係る固定資産税等の負担調整措置の延長

 

 土地の固定資産税等について、負担調整措置を3年間延長することになりました。

 3年に一度の固定資産税評価替えの際に、地価上昇等により固定資産税等の負担が急激に増えないよう固定資産税等の負担調整措置が行われておりましたが、令和3年度から令和5年度間の間、現行の負担調整措置が継続されます

 

② 令和3年度の土地の固定資産税等の税額の据え置き

 

 令和3年度(2021年度)は、3年に一度の固定資産税の評価替えの年度となります。

 しかし、地下の上昇に伴い、令和3年度の固定資産税の課税標準額が令和2年度を上回る場合、全ての土地を対象に令和3年度に限り固定資産税等の税額を据え置き、令和2年度と同額とすることになりました。

 一方で、地価の下落で減税となる土地については、そのまま引き下げることとなりました。

 

※その他税制改正に関するご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。