《税制改正大綱 国外財産の相続税等免除》 - OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所

INHERITANCE相続相談

贈与税

2021.02.10

《税制改正大綱 国外財産の相続税等免除》

Q 私は外国籍ですが、仕事の都合上、5年ほど日本に住んでいます。母国に住んでいる孫(外

 国籍)に現地に所有している不動産を贈与したいと考えております。令和3年の税制改正で内

 容の見直しがあると聞きましたが、どのような内容でしょうか?

 

A 令和3年度税制改正大綱において、高度外国人材の日本での就労等を促進する観点から見直

 されました。

 

 短期的に滞在する者や外国に居住する外国籍の方が、国内に居住する在留資格を有する者から贈与により、国外財産を取得した場合には贈与税が課さないこととされました。 なお、適用時期についてはまだ未定です。