《税制改正大綱 住宅取得資金の非課税措置の見直し》 - OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所

INHERITANCE相続相談

贈与税

2021.01.28

《税制改正大綱 住宅取得資金の非課税措置の見直し》

Q 今年の夏頃に父から住宅取得資金の贈与を受ける予定でいます。令和3年の税制改正で内容の見直しがあると聞きましたが、どのような内容でしょうか?

 

A令和3年度税制改正大綱において、以下のように改正がありました。

 

①     非課税枠の見直し

 令和3年4月1日から同年12月31日までに住宅用家屋の新築等に係る契約をした場合の非課税枠が、最大1500万円に引き上げられます。

 

②面積要件の見直し

 贈与を受けた年の合計所得金額が1000万円以下の受贈者については、床面積要件の下限が、現行の50㎡以上から40㎡以上に引き下げられます。東日本大震災の被災者に係る非課税措置、住宅取得資金を贈与した場合の相続時精算課税の特例についても同様に引き下げられます。

 

 また、今般の新型コロナウイルス感染症拡大防止の影響で、工事の施工ができない、工期が延長した等により、取得時期または居住時期の要件を満たすことができない場合の取り扱いについては、過去の相談事例をご参照下さい。

(http://www.sohzoku.jp/blog/20200522_01.html)

 

 ※その他税制改正に関するご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。