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贈与税の納税義務者は誰?贈与を受けたら正しく納税をしましょう!

贈与を受けたとき、一体税金は誰が払えばいいのだろうか?
こんな疑問を抱くことはないでしょうか。

また、「息子は海外生活をしていてすでに住所も日本にない場合、贈与はどうしたらいいの?」など、多様性を考えると贈与するものや贈与税についてどう考えたらよいか不安になると思います。

本記事では、贈与をするさまざまなケースから、誰が贈与税の納税義務者(納税する人)になるのか、いくらの贈与から対象か、また財産は国内・国外のどこまでが対象かなどを記載しますので、ぜひ参考にしてください。

1. 贈与を受けたら納税義務者は誰?

贈与は、贈与をする方(贈与者)が生きているうちに贈与を受ける方(受贈者)に財産を分けることです。
 
この贈与に対して、もらった方を基準として一定額以上の贈与を受けた場合に贈与税が発生します。贈与税を支払う方、その基準、方法について確認しましょう。

1-1.贈与税は贈与をうけた方が支払います

贈与があった場合には、「受贈者(もらった方)」が贈与税を支払う決まりになっています。

1:贈与税と支払い義務

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もし、「贈与者(あげる側)」が贈与税を支払う場合には、その贈与税の金額分も贈与したことになります。贈与税を差し引いて手元に残ってほしい金額が決まっている場合については、次の考え方を参考にしてください。

(例)※20歳以上で父母・祖父母から贈与を受けた場合

(1)400万円を贈与してもらった方が贈与税を支払う場合の贈与税額
   (400万円-110万円)×15%-10万円=33.5万円
  ∴ 400万円-33.5万円 ⇒ 手元には 366.5万円残る
  
(2)(1)の贈与税分も贈与する側が負担しようとした場合の贈与税額
   ※贈与税を負担した結果、贈与額が433.5万円となるため、贈与税額があがる 
   (400万円+33.5万円-110万円)×20%-30万円=34.7万円 
  ∴ 433.5万円-34.7万円 ⇒ 手元には 398.8万円残る

(3)もらう方の手元に400万円が遺るための贈与額を考える
       (35万円-110万円)×20%-30万円=35万円
   ∴ 435万円-35万円 ⇒ 手元に400万円残る

1-2.贈与税はいくらから?贈与税支払いの判断基準がある

贈与には贈与税がかからない非課税枠があり、平成28年の場合には単純で3,810万円の枠があります。ただし使用用途が限定されている非課税枠も多く、自由に利用できるお金を非課税で贈与できる枠は限定されています。

※贈与税の非課税枠について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

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1-3.贈与税の支払いは税務署へ申告・納税を

贈与を受けた方が、1月1日~12月31日までの間に1-2でご紹介した非課税枠を越えて財産の贈与受けた場合には、翌年の2月1日~3月15日までに申告と納税が必要です。あわせて「住宅取得等資金の非課税」「贈与税の配偶者控除」などの特例を利用した場合には、必ず申告が必要です。正しいルールを身につけて、申告のみor申告+納税に対応しましょう。

2.多様化に対応した贈与税。グローバルを考えた納税義務がある

日本人の海外移住や、外国人の日本滞在が毎年のように増加傾向にある中、国際結婚なども目にすることが多くなっています。現状、相続や贈与においても贈与する側も贈与を受け取る側も日本国籍の有無がバラバラであったり、財産も国内財産に留まらず海外の財産を取り扱う場合があります。国によって相続・贈与の考え方や税金の仕組みも異なることから、日本ではそれを鑑みてしくみが作られています。最新の考え方は平成25年に改訂されています。

(参考)
各省庁が出しているデータを確認すると次のとおりになり、国外にいる日本人も、日本にいる外国人もともに増加している傾向です。
・外務省(平成26年10月)日本以外に住んでいる日本人 129万人
・総務省(平成26年末)  3ヶ月以上の在留資格を持っている在留外国人数 212万人

表1:贈与税の贈与義務の範囲 ※相続税も同様

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2-1.国籍・居住場所を問わず、国内財産の贈与は全て贈与税の対象

贈与する側、贈与される側の国籍であったり現在の居住地について、国内の財産の贈与をおこなう場合には関係ありません。必ず贈与税の対象となります。

2-2.国外財産が日本の贈与税の対象となる3つのケース

国外にある財産であっても、日本の贈与税がかかる場合があります。次のケースを押さえてください。

2-2-1.贈与する方が日本に住んでいる場合

贈与を受ける方の国籍や現在の住所地に関係なく、国外の財産が贈与税の対象となります。

2-2-2.贈与する方が海外に住居されていて、5年以内に日本に住所があった場合

贈与を受ける方が国籍に関係なく日本に居住している場合と、海外に居住しているが日本国籍を保有している場合に限り、国外の財産が贈与税の対象となります。

2-2-3.贈与する方が海外に住居されていて、5年以内に日本に住所がない場合

贈与を受ける方が国籍に関係なく日本に居住している場合と、海外に居住しているが日本国籍をもち5年以内に日本に住所があった場合のみ国外の財産が贈与税の対象となります。

3.それぞれの納税義務のパターンには名前がある

納税義務には大きく2つの「無制限納税義務者」「制限納税義務者」名前があります。

3-1.全財産に課税する「無制限納税義務者」

贈与で取得した財産の所在地がどこにあるかに関わらず。取得した財産の全てに贈与税がかかることを言います。

3-1-1.居住無制限納税義務者

贈与により財産を取得した際に日本国内に住所を有していた方のことをあらわします。申告と納税は、住所を有している住所地の税務署に提出します。

3-1-2.非居住無制限納税義務者

贈与により財産を取得した際に、日本国籍を有しているが、日本住所を有していなかった方のことをあらわします。日本に住所が無いためご自身で納税地を決めて、その税務署に申告と納税をします。

3-2.国内財産のみ課税する「制限納税義務者」

日本国内にある財産をもらった方で、日本に住所がない方のことを表します。

4.まとめ

贈与をする場合に、日本国籍の方から日本国籍の方へ、または日本の財産を贈与するなど、国内だけで完結することが当たり前だった時代は随分前に過ぎ去りました。

海外に住んでいるお子さん、海外好きで国外に財産を持っているご両親、など、グローバルな視点で贈与を考える際に、誰がどの財産まで考えなければいけないか。がお分かりいただけたと思います。

まずは、誰が納税の義務があり、どの範囲まで贈与税の対象かを把握し、全財産の把握や分割に役立ててください。

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