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OAGが選ばれる8つの強み

設立35年の歴史 国税OBが作った税理士法人

国税OBが多数在籍

相続専門税理士が
多数在籍

従業員数500名 / 士業関連の有資格者150名

申告実績: 10000件以上(グループ累計)

年間: 1200件以上

女性税理士が多数在籍

きめ細やかな対応

相続関連の

専門書多数発行

トータルサポート

(グループ内ですべてワンストップ)
相続税申告、遺産整理、登記、
不動産売買、弁護士対応等

明瞭な料金設定

税務署に指摘されない

(税務調査の非対象)
約98%

相続税に強いスタッフが
対応いたします。
お一人で悩まずにまずは
お気軽にご連絡ください。

0120-107-722

受付時間:10:00~19:00(日・祝を除く)

OAGが選ばれる理由

35年で培った
豊富な知識とノウハウ

相続税申告作業のメインとなる「財産評価」の考え方にはかなり幅があります。豊富な知識・長年のノウハウをもった相続専門の税理士だからこそ、最適な評価ができます。

相続全体を包括した提案力

遺産分割は最初の相続だけでなく、次の相続(二次相続)も視野に入れることが重要になります。最初の相続の際に、次の相続も考慮した相続税対策をご提案いたします。

未来を見据えた対策と
アフターフォロー

相続税申告書は将来予想される税務調査を意識しながら作成する必要があります。経験豊富な相続専門の税理士が実際の調査への立ち合いなども含めて、一貫したサポートをさせていただきます。

常に複数の目でチェックする
チームワーク体制

相続税額は税理士により大きく異なる可能性があります。案件に応じてチームを編成し、長年の経験と豊富な知識できめ細かく相続専門の税理士が最適な方法を見出し、複数のメンバーでクロスチェックいたします。

相続に関するお悩み全てを
一つの窓口でサポートできる
グループ力

税務だけでなく、グループ会社と連携して遺言書作成、遺産整理、登記、不動産売買のほか生前対策など、さまざまな分野で質の高いサービスをご提供いたします。

明瞭な料金設定

基本報酬

遺産総額 申告料金
~5,000万円 40万円
(税込44万円)
~7,000万円 45万円
(税込49.5万円)
~1億円 55万円
(税込60.5万円)
~1.5億円 70万円
(税込77万円)
~2億円 80万円
(税込88万円)
~2.5億円 100万円
(税込110万円)
~3億円 120万円
(税込132万円)
3億円以上 別途お見積

加算報酬

共同相続人 2人以降10% 加算※
土地
(1評価単位 )
6万円
(税込6.6万円)
未上場株(1社 ) 15万円
(税込16.5万円~)

※加算は4人まで

15万円プラン

対象者:金融財産のみの場合(遺産総額5千万円以下の場合に限ります)

加算報酬:預金推移表の作成:1万円/1通帳~

※遺産分割協議書は、原則、お客様にご用意していただきます。※戸籍、謄本、公図、住民票、印鑑証明書、残高証明書等は原則、お客様にご用意していただきます。※お客様側でご用意が難しい場合は別途、戸籍類取得プランをご用意しております。

※特殊事情により通常よりも多くの対応が生じる場合は、別途お見積りをさせていただきます。

相続税申告報酬
簡易シミュレーション

見積り税額は概算値です。実際とは異なる場合もございますのでご了承ください。計算結果のご利用によって生じた損害や不利益について一切その責任を負いかねます。
※1万円単位でご入力ください。

基本報酬 遺産総額

3億1万円以上の場合:お問い合わせください

万円
加算報酬 相続人の数
万円
土地の数
利用区分
万円
非上場株式の数
万円

見積り額合計 0 万円(税込0万円)

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税理士紹介

相続経験豊富な税理士が多数在籍しています。

OAGのサポート体制

税理士、司法書士、行政書士、弁護士、コンサルタントなどグループの力を集結して相続に関して一気通貫でサポートします。

相続に関する出版多数

多数の相続関連の書籍出版に加え、「現代ビジネス」「毎日新聞」「週刊東洋経済」「週刊ダイヤモンド」「日本経済新聞」「Yahoo! JAPAN ニュース」ほか多数のメディアに寄稿しています。

その他、多数

全国をカバーする7拠点

東京本店

〒102-0076
東京都千代田区五番町6-2
ホーマットホライゾンビル
TEL:03-3237-7500(代)
FAX:03-3237-7510

札幌

〒060-0001
北海道札幌市中央区北1条西
8丁目2-39
ISM札幌大通ビル4階
TEL:011-590-5174
FAX:011-590-5175

東京ウエスト

〒182-0024
東京都調布市布田4丁目6番地1
調布丸善ビル3階
TEL:042-441-2191
FAX:042-441-2192

埼玉

〒350-1123
埼玉県川越市脇田本町13-5
川越第一生命ビルディング3階
TEL:049-265-8685
FAX:049-265-8687

名古屋

〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦2-13-30
名古屋伏見ビル9階
TEL:052-746-9313
FAX:052-746-9312

大阪

〒564-0063
大阪府吹田市江坂町1-13-33
進和江坂ビル7階
TEL:06-6310-3102
FAX:06-6310-3103

福岡

〒810-0042
福岡県福岡市中央区赤坂
1-14-22
センチュリー赤坂門ビル6階
TEL:092-717-6650
FAX:092-717-6651

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対応いたします。
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受付時間:10:00~19:00(日・祝を除く)

申告までの流れ

1. 初回無料相談のご予約

相続が発生したら、まずは初回無料相談のご予約をお願いいたします。面談の日時と面談の際にお持ちいただきたい資料などのご案内をさせていただきます。

0120-107-722

受付時間:10:00~19:00(日・祝を除く)

2. 初回無料相談

初回無料相談は、ご契約に至らない場合でも1時間まで無料で承ります。

3. お見積り

財産概要や相談内容をお伺いしたあと、サービス内容と報酬額のお見積りをいたします。

4. ご契約

サービス内容と報酬額のお見積りにご了解をいただいてから、ご契約させていただきます。

5. 資料収集のお願い

相続税の申告に必要な書類を順次揃えていただきます。どのような書類が必要で、どこでどのように取得するかはきめ細かくご案内いたします。別途料金で、資料取得の代行もいたします。

6. 相続税試算のご報告及び分割協議

相続税の申告に必要な資料が揃いましたら、財産の評価をし、相続税の概算報告をいたします。その際に、遺産分割のアドバイスなどもさせていただきます。

7. 相続税申告書の作成及び押印

分割協議が決まりましたら、相続税の申告書を作成いたします。申告書が完成しましたら、各相続人様から申告書に押印をしていただきます。

8. 相続税の申告及び納税

申告書の提出は、当事務所がいたします。納付税額がある場合には、納付書をお渡ししますので、申告期限までに最寄りの金融機関で納付をしていただきます。

9. 各提携先のご紹介

分割協議に基づいて、不動産は相続登記が必要です。登記に関しては司法書士のご紹介もいたします。また、不動産の売却をお考えの方は、グループ会社あるいは提携の不動産会社をご紹介いたします。

相続手続きガイド

主な相続手続きの期限

期限のある手続き 期限のない手続き
3ヶ月経過以内 相続放棄・限定承認
  • ・銀行や株の手続き
  • ・不動産などの相続登記
  • ・車の名義変更
など
4ヶ月経過以内 準確定申告
10ヶ月経過以内 相続税の申告・納税
1年経過以内 遺留分侵害額請求
2年経過以内 国民年金死亡一時金請求
3年経過以内 生命保険の請求
5年経過以内 相続税の更正の請求・遺族年金請求
期限のある手続き
3ヶ月経過以内 相続放棄・限定承認
4ヶ月経過以内 準確定申告
10ヶ月経過以内 相続税の申告・納税
1年経過以内 遺留分侵害請求
2年経過以内 国民年金死亡一時金請求
3年経過以内 生命保険の請求
5年経過以内 相続税の更正の請求遺族年金請求
期限のない手続き
  • ・銀行や株の手続き
  • ・不動産などの相続登記
  • ・車の名義変更
など

ケーススタディ

遺産分割協議がまとまらない
場合の相続税の申告

配偶者の税額の軽減

相続時精算課税の確認方法

相続税の延納

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受付時間:10:00~19:00(日・祝を除く)

よくあるご質問

OAGグループでは相続で必要とされる各専門家がおりますので、ワンストップでのきめ細かいトータルサポートをいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

税理士の財産評価の考え方で相続税額が変わるのでしょうか?

相続税の申告は、事前の対策も含め、誰がおこなっても同じというわけではありません。その理由の一つとして、相続税申告作業の中心となる財産評価についての考え方にかなりの幅があるということが挙げられます。たとえ相続の直前であっても対策を模索する視点や、いざ相続が起きたときの財産評価の方法など、担当税理士の知識、知恵、ノウハウの差が、納税額に大きく影響するケースが多々あります。OAGグループは35年の歴史の中で多くの実績から相続税申告に対する豊富なノウハウがあります。

遺産は自宅と預金が少々となり、自分は相続できるのでしょうか?

このような場合は一般的に自宅は配偶者が相続するか、被相続人と同居されていたお子さんが相続することになり、残りの遺産を他の方が相続することが多いです。ただ、それでも調整がうまくつかない場合は、相続された方が他の方に 何がしかの金銭(代償金)を支払うこともあります。また、自宅の敷地が広い場合は、その一部を売却し、その売却代金を、自宅を相続された以外の方で分けるようなことも考えられます。いずれにしても、遺産の分割の方法に工夫が必要となってきます。OAGグループは国税OBが設立したグループであり、国税OBの税理士が数多く在籍していますので、さまざまなケースでのノウハウが豊富にあります。

地元の税理士事務所にお願いしようと思いますが、いかがでしょうか?

ご自宅に近い税理士事務所のほうがいろいろと足も運びやすいと思いますので、遠いよりは近いほうがいいと思います。但し、相続税関連は専門性があるため、税理士資格を保持している人であれば十分対応できるとも限りませんので、ご依頼される税理士の方が相続関連のご経験が十分にあるかをご確認されることをお勧めいたします。OAGグループは全国対応しており、相続専門の税理士が対応させていただきます。

相続は先ですが、事前にいろいろと情報収集をしておきたいのですが、
良い方法はありますでしょうか?

相続関連の書籍を多数発行しておりますので、是非ご参考になさってください。また、各種メディアでも取材記事で取り上げていただいておりますので、ウェブサイトの記事などもご参考になさってください。その他、相続関連の自社メディア「アセットキャンパスOAG」にも各種記事を掲載しております。

相続手続きだけでなく、遺産整理や不動産登記などお願いしたいの
ですが、ご対応可能でしょうか?

もちろん、お任せください。OAGグループでは税理士法人だけでなく、弁護士法人、司法書士法人、行政書士法人等もグループとなりますので、ワンストップでご対応させていただきます。

同姓のほうがいろいろと気軽に聞きやすいので、
女性の税理士の方にお願いしたいのですが、可能でしょうか?

女性税理士は多数在籍しておりますので、丁寧できめ細かい対応をさせていただきます。また、女性限定の相続セミナーなども定期開催しております。

税務署から「相続のお尋ね」が届き、どうすればよいでしょうか?

税務署から「相続税の申告等についてのご案内」もしくは「相続税についてのお知らせ」などの封書がとどいた場合でもご安心ください。他社様で申告した案件でも初回相談は無料でお受けします。また、有料となりますが相続のお尋ねに対する書面作成もお受けいたします。OAGグループでの申告案件の税務調査率は2. 5%ですので、指摘部分を的確に把握の上、お客様に代わって対応いたします。

会社概要

法人名
OAG 税理士法人
代表者
代表社員 太田 隆介 平田 実 
所在地
東京本店
〒102-0076 
東京都千代田区五番町6-2 
ホーマットホライゾンビル
札幌
〒060-0001 
北海道札幌市中央区北1条西8丁目
2-39 ISM 札幌大通ビル4階
埼玉
〒350-1123 
埼玉県川越市脇田本町13-5
川越第一生命ビルディング3階
東京ウエスト
〒182-0024 
東京都調布市布田4丁目6番地1 
調布丸善ビル3階
名古屋
〒460-0003 
愛知県名古屋市中区錦2-13-30 
名古屋伏見ビル9階
大阪
〒564-0063 
大阪府吹田市江坂町1-13-33 
進和江坂ビル7階
福岡
〒810-0042 
福岡県福岡市中央区赤坂1-14-22 
センチュリー赤坂門ビル6階

相続に関する強み

税理士、司法書士、行政書士、弁護士、コンサルタントなどグループの力を集結して相続に関して一気通貫でサポートします。

選べる3つのお問い合わせ

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ご相談内容
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※半角英数字ハイフンあり

郵便番号

※半角英数字ハイフンあり

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ご用件

ご利用規約

個人情報保護の取り組みについて

OAGコンサルティンググループ各法人は、「個人情報を保護することは企業の重要な責務である」と考え、以下の方針に従って個人情報を適切に取り扱います。 また、以下のとおり個人情報に関する基本方針を定めて、すべての従業員に周知徹底するとともに、当方針を遵守し、個人情報保護を徹底します。

基本方針

1.個人情報の取得・利用

OAGコンサルティンググループ各法人は、事業目的遂行のため、利用目的を明確にした上で適切な方法での取得・利用・提供などをおこない、取得した個人情報は利用目的の範囲内で取り扱います。

2.個人情報の安全管理

OAGコンサルティンググループ各法人は、個人情報の漏洩、紛失、破壊、改ざん等の危険な状況に対し、適切な安全管理措置を講じます。

当社の個人情報保護の安全管理のために講じた措置

  • (1)基本方針の策定
    個人データの適正な取り扱いの確保のため、「関係法令・ガイドライン等の遵守」、「質問及び苦情処理の窓口」等についての基本方針を策定
  • (2)個人データの取り扱いに係る規律の整備
    取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者及びその任務等について個人データの取扱規程を策定
  • (3)組織的安全管理措置
    個人データの取り扱いに関する責任者を設置するとともに、個人データを取り扱う従業者及び当該従業者が取り扱う個人データの範囲を明確化し、法や取扱規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制を整備
    個人データの取扱状況について、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(個人情報保護委員会)を基準に、定期的に内部監査を実施
  • (4)人的安全管理措置
    個人データの取り扱いに関する留意事項について、従業者に定期的な研修を実施
    個人データについての秘密保持に関する事項を就業規則に記載
  • (5)物理的安全管理措置
    個人データを取り扱う区域において、従業者の入退室管理をおこなうとともに、権限を有しない者による個人データの閲覧を防止する措置を実施
    個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう措置を実施
  • (6)技術的安全管理措置
    アクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定
    個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入

3.委託先の監督

OAGコンサルティンググループ各法人は、お預かりした個人情報の一部または全部を委託する場合は、管理水準の基準を満たした企業および個人を選定し、受託者に対し必要かつ適切な監督をおこないます。

4.開示・訂正・利用停止等のご請求

OAGコンサルティンググループ各法人は、ご本人から開示、訂正、利用停止等の請求を受けた場合、法令に従って適切かつ迅速に対応をおこないます。

5.法令遵守

OAGコンサルティンググループ各法人は個人情報に関する法令、国が定める指針およびその他の規範を遵守します。

6.個人情報の取り扱いに関する苦情

OAGコンサルティンググループ各法人は、個人情報の取り扱いに関する苦情等があった場合には、誠意を持ち迅速に対応をいたします。

個人情報のお取り扱いについて

1.個人情報の利用目的

  • (1)OAGコンサルティンググループ各法人が提供するサービスの申込者・利用者に関する個人情報
    • ・税務サービス(財務書類の作成、税務申告、税務相談、税務代理、個人資産管理)
    • ・コンサルティングサービス
    • ・アウトソーシングサービス
    • ・保険(取り扱う生命保険、損害保険、およびこれらに付帯、関連するサービスの提供。保険代理業務とは別に営む、保険の販売、保険業、保険のサービス提供)
    • ・その他OAGコンサルティンググループ各法人が提供する各種サービスのご案内、およびご提供。
  • (2)OAGコンサルティンググループ各法人が発行する出版物(メールマガジン・Webサイト・電子メール等を含む)による情報提供、およびその販売・購読のご案内
  • (3)各種セミナーや勉強会の開催のご案内、およびそれらの運営
  • (4)社員・従業員等の採用選考、および採用後の人事管理
  • (5)その他、個人を特定できないよう加工を施したうえでの統計的分析

2.OAGコンサルティンググループ各法人の個人情報の共同利用

  • (1)OAGコンサルティンググループ各法人では、お客さまの個人情報を共同利用することがあります。
    • ①共同利用する項目
      OAGコンサルティンググループ各法人にご相談、お問い合わせをいただいた際にお伺いした氏名・住所・その他個人情報
    • ②共同利用の範囲
      OAGコンサルティンググループ各法人(一覧はこちら
    • ③共同利用の目的
      「1.個人情報の利用目的」の範囲内において、必要な場合に限り共同利用することがあります。
    • ④共同利用管理責任者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
      OAGコンサルティンググループ各法人(一覧はこちら
  • (2)OAGコンサルティンググループ各法人の委託先へ業務上必要な情報として共同利用する場合があります。
    • ①共同利用する項目
      OAGコンサルティンググループ各法人にご相談、お問い合わせをいただいた際にお伺いした氏名・住所・その他個人情報
    • ②共同利用の範囲
      お客さまのご依頼に合わせた業務委託先(司法書士・不動産鑑定士・研修講師・保険会社等)
    • ③共同利用の目的
      お客さまのご依頼のうち、委託が必要になる業務(登記、不動産鑑定、研修・保険申込等)が含まれていた場合に必要な情報に限り共同利用することがあります。
      ただし、職務活動における自由と独立の保持、秘密の保持など法令及び各所属団体の職務規程は遵守します。

3.個人情報の第三者提供

OAGコンサルティンググループ各法人は、お預かりした個人情報の一部または全部を委託する場合は、管理水準の基準を満たした企業および個人を選定し、受託者に対し必要かつ適切な監督をおこないます。

4.当社ウェブサイトについて

  • (1)Cookie(クッキー)について
    当社ウェブサイトでは、当社ウェブサイトの改善などを目的として、Cookieを利用しています。Cookieとは、ウェブサイトを閲覧したときに、ブラウザとサーバーとの間で送受信した利用履歴や入力内容などを、お客さまのコンピュータにファイルとして保存しておく仕組みです。お客さまがブラウザの設定でCookieの送受信を許可している場合、当社はお客さまのコンピュータに保存されたCookieを取得し、収集した行動履歴と個人情報を突合する場合があります。
    お客さまがお使いのブラウザの設定を変更することによって、Cookieの送受信に関する設定を拒否することができます。ただし、お客さまがCookieを拒否する設定された場合には、内容に制限が生じるサービスや、利用できないサービスがでてくる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
    当社ウェブサイトで利用している第三者企業等のサービスは以下の通りです。お使いのブラウザにおいてこれらのサービスを無効化したい場合は、以下の各オプトアウトページに従いオプトアウトを行ってください。
    サービス名 提供企業 プライバシーポリシー オプトアウト
    Google
    Analytics
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    HotProfile https://www.hammock.jp/ https://www.hammock.jp/securitypolicy/privacypolicy.html
  • (2)アクセス履歴について
    当社ウェブサイトでは、ウェブサイトの利便性を向上させる目的で、IPアドレス、ブラウザやOSの種類、アクセス日時などを記録していますが、特定の個人を識別できるような情報は含まれておりません。これらのデータは、当社ウェブサイトの改善を行うため利用状況の統計的な分析に活用いたします。なお、お客さまと交換させていただいた名刺情報、当社ウェブサイトでの資料請求やダウンロード時に入力いただいた情報、当社主催もしくは販社から提供されたセミナー等のアンケート情報、適正に取得した市販の名簿等の個人情報を、Cookie等の技術を用いて収集したアクセス履歴と関連付けて記録する場合があります。
    当社はこのようなアクセス履歴も個人情報の一部として、「1.個人情報保取得・利用」の内容に従い利用いたします。

5.開示等の求めに応じる手続き

OAGコンサルティンググループ各法人は、個人情報に関するお客さまからのお問い合わせに対応するための窓口を設置いたします。個人情報保護法に基づく開示・訂正等・利用停止等を求められる場合には、法令にのっとり適切に対応をいたします。下記の窓口にお問い合わせをいただきましたら、具体的な方法についてご案内いたします。ただし、開示の求めに際し、本人確認のために運転免許証、パスポート等の公的書類のコピーをご提供いただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

OAGコンサルティンググループ各法人および個人情報に関する窓口

OAGコンサルティンググループ各法人:個人情報保護管理者(受付時間:平日9:30~17:30)

1 法人名 株式会社OAGコンサルティンググループ
住所 〒102-0076 東京都千代田区五番町6-2 ホーマットホライゾン
電話 03-3237-7500 FAX 03-3237-7510
代表者名 代表取締役社長 太田 隆介
2 法人名 OAG税理士法人
住所 〒102-0076 東京都千代田区五番町6-2 ホーマットホライゾン
電話 03-3237-7500 FAX 03-3237-7510
代表者名 代表社員 平田 実
3 法人名 株式会社OAGコンサルティング
住所 〒102-0076 東京都千代田区五番町6-2 ホーマットホライゾン
電話 03-3237-8008 FAX 03-3237-8005
代表者名 代表取締役 太田 隆介
4 法人名 株式会社OAGビジコム
住所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-13-33 進和江坂ビル7階
電話 06-6310-3101 FAX 03-6310-3103
代表者名 代表取締役 田中 晋平
5 法人名 株式会社OAGアウトソーシング
住所 〒102-0076 東京都千代田区五番町6-2 ホーマットホライゾン
電話 03-6265-6530 FAX 03-6265-6535
代表者名 代表取締役社長 大谷 洋一郎
6 法人名 株式会社OAGウェルビーR
住所 〒102-0076 東京都千代田区五番町6-2 ホーマットホライゾン
電話 03-6261-4145 FAX 03-6261-4146
代表者名 代表取締役 黒澤 史津乃
7 法人名 株式会社FOODOAG
住所 〒102-0076 東京都千代田区五番町6-2 ホーマットホライゾン
電話 03-3237-7505 FAX 03-3237-8005
代表者名 代表取締役 田中繁明
8 法人名 株式会社OAGITマネジメントパートナー
住所 〒102-0076 東京都千代田区五番町6-2 ホーマットホライゾン
電話 03-3237-0070 FAX 03-3237-7510
代表者名 代表取締役 太田 隆介
9 法人名 株式会社OAG相続コンシェルジュ
住所 〒102-0076 東京都千代田区五番町6-2 ホーマットホライゾン
電話 03-6265-6533 FAX 03-6265-6535
代表者名 代表取締役 太田 隆介
10 法人名 OAG社会保険労務士法人
住所 〒102-0076 東京都千代田区五番町6-2 ホーマットホライゾン
電話 03-6265-6775 FAX 03-6265-6535
代表者名 代表社員 山下 拓也
11 法人名 OAG行政書士法人
住所 〒102-0076 東京都千代田区五番町6-2 ホーマットホライゾン
電話 03-6265-6733 FAX 03-6265-6535
代表者名 代表社員 太田 孝昭
12 法人名 OAG監査法人
住所 〒564-0053 大阪府吹田市江の木17-1 コンパーノビル6F
電話 06-6310-3200 FAX 06-6310-3201
代表者名 代表社員 今井 基喜
13 法人名 OAG司法書士法人
住所 〒102-0076 東京都千代田区五番町6-2 ホーマットホライゾン
電話 03-3237-3750 FAX 03-3237-3770
代表者名 代表社員 大塚 容子
14 法人名 株式会社OAG信託
住所 〒102-0076 東京都千代田区五番町6-2 ホーマットホライゾン
電話 03-6261-7411 FAX 03-6265-6912
代表者名 代表取締役 太田 孝昭

令和6年7月1日

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ケーススタディ1

遺産分割協議がまとまらない
場合の相続税の申告

先日、父が亡くなり相続が発生しました。相続人は長男である私と母と二男の3人です。父は金融資産の他に複数の不動産を所有していたのですが、遺言を残しておりませんでした。以前から兄弟間の折り合いが悪かったこともあり、遺産分割協議が難航しています。もし、今後遺産分割協議がまとまらないまま相続税の申告期限が到来してしまった場合、何か注意することはありますでしょうか。

相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらなかったとしても、相続税の申告をせずに申告期限を過ぎた場合、無申告加算税や延滞税が発生します。そのため、申告期限内の相続税の申告・納付は必要となります。その場合、相続人が民法の規定による法定相続分で遺産を分割したと仮定して税額計算を行い申告・納付します。この申告のことを未分割申告といいます。

未分割申告の場合、その後に遺産分割が確定したときに、実際の遺産分割割合で申告をやり直します。(税額が増額となる場合の手続きは修正申告、税額が減少する場合は更正の請求といいます。)ここで、未分割申告の場合、次の特例などは使えないため注意が必要です。

・ 配偶者の税額の軽減
・ 小規模宅地等の特例 など

なお、たとえ未分割申告となった場合でも申告書提出時に『申告期限後3年以内の分割見込書』を添付することで、一定期間内であれば遺産分割確定後の修正申告または更正の請求において上記2つの特例について適用を受けることが可能となります。

また、被相続人の方に不動産所得があった場合にも注意が必要です。未分割申告の場合、相続財産は相続人全員が法定相続分で共有したことになります。そのため、不動産所得については法定相続分で按分計算を行い、相続人それぞれが確定申告する必要が生じます。

一部の財産のみが未分割の場合の注意点などもございます。ご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。

ケーススタディ2

配偶者の税額の軽減

夫が亡くなり財産を相続しましたが、配偶者は相続税がかからないと聞きました。もし財産をすべて私が受け取って相続税がかからない場合には、相続税について何も手続きをしなくてもよいのでしょうか?

「配偶者の相続税の軽減」という特例があるため、配偶者に相続税がかからない可能性があります。ただし、相続税がかからない場合でもこの特例を受ける場合には申告が必要です。

【制度の概要】
配偶者の税額の軽減とは、お亡くなりなった方の配偶者が遺産分割や遺言によって譲り受けた遺産額について、次のいずれか高い金額までは、配偶者に相続税がかからないという特例です。

・1億6,000万円
・配偶者の法定相続分相当額(例えば相続人が配偶者と子供の場合は1/2)

【適用要件】
配偶者の税額の軽減を受けるためには、相続税の申告書に税額軽減の明細を記載し、戸籍謄本等と配偶者の取得した財産がわかる書類(遺言書の写しまたは遺産分割書の写しと印鑑証明書など)を添付して提出しなければなりません。なお、特例を受ける方は戸籍上の配偶者である必要があります。したがって、いわゆる内縁の妻などはこの特例を受けることができません。

また、相続税の申告期限までに遺産分割ができていない財産については、この特例を受けることができません。

【注意事項】
今回の相続(一次相続)でなるべく配偶者が相続することにより相続税が少なくなっても、次回の配偶者自身の相続(二次相続)ではこの特例を受けることはできず、また相続人の数が減ることにより基礎控除や生命保険金などの非課税枠が少なくなり、相続税が多くなることもあります。そのため、配偶者固有の財産がどのくらいあるか、二次相続で小規模宅地の特例を受けることができるかどうかについても確認が必要です。
一次相続だけでなく二次相続も含めて対策を行うことをおすすめします。
シミュレーションが必要な場合やご不明点がございましたら、お気軽にOAG税理士法人へお問合せください。

ケーススタディ3

相続時精算課税の確認方法

今年の2月に父が死亡しました。相続人は長男である私と二男の二人だけですが、昔から非常に不仲であり、全く遺産分割の目途が立っていません。父から生前に二男に住宅取得に関する資金を贈与したと聞いたことがあります。その贈与が相続時精算課税制度の適用を受けているか確認する方法はありますでしょうか。

そのような事案に対応するために相続税法第49条(相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等)の規定により、共同相続人に係る贈与税の申告書の記載内容の開示を請求することができる旨の取り扱いが設けられています。この規定により、ご相談者様も次男様の贈与税の申告内容を確認することができます。

(1)開示を請求できる内容
下記に掲げる贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額
① 他の共同相続人等が被相続人から相続の開始前3年以内に取得した財産
② 他の共同相続人等が被相続人から取得した相続時精算課税の規定の適用を受けた財産

(2)開示請求先
被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長

(3)開示請求方法
『相続税法第49条第1項の規定に基づく開示請求書』に下記の書類を添付して、被相続人の死
亡時の住所地等を所轄する税務署長へ提出

〇添付書類
①全部分割の場合・・・遺産分割協議書の写し
②遺言書がある場合・・・開示請求者及び開示対象者に関する遺言書の写し
③上記以外の場合・・・開示請求者及び開示対象者に係る戸籍の謄(抄)本

なお、送付による受領を希望する場合には、上記添付書類のほか、開示請求者の住民票の写し及び返信用の封筒に切手を貼ったものを添付する必要があります。また、①、②の場合でも被相続人及び相続人の戸籍謄本の写しの提出を求められることもございます。

※開示請求に関しましては税理士が開示請求書を作成することもできますので、開示請求の方法等でご不明点等ございましたら、OAG税理士法人までご連絡ください。

ケーススタディ4

相続税の延納

父が亡くなり、父の相続財産を相続人である私が相続しました。
父の相続財産は主に不動産であり預貯金や有価証券は殆どなく、また私も相続税を一括で納付するだけの預貯金がありません。現状では、相続税の納付期限までに相続税の全額を納付できません。
税額を一括で納付できない場合、分割して払うことは出来るのでしょうか?

相続税を一括で納付できない場合、分割して払う延納制度があります。相続税は、金銭一時納付が原則ですが財産課税の性格上、課税された相続税を金銭で一時に納付することを困難とする事由が考えられるため年賦延納が認められています。

相続税は、次に掲げる全ての要件を満たす場合に、納税者であるあなたの申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
延納により納付する場合には、延納期間中は利子税の納付が必要となります。

【要件】
(1)相続税額が10万円を超えること。
(2)金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。
(3)延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。
ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。
(4)延納申請に係る相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。

※詳細な適用要件や、計算方法はOAG税理士法人までお問い合わせください。