新しい公益法人制度が、平成20年12月からスタートしました。(現法の財団法人、社団法人は新制度への移行が必要です。) 現在の公益法人の皆様は、平成20年12月1日から平成25年11月30日までの5年間の移行期間の間に、公益認定を受けて公益社団・財団法人へ移行するか、一般社団・財団法人へ移行するかを選択しなければなりません。新制度に対応した機関設計(組織体制)や定款の変更が必要になります。