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  平成24年度税制改正大綱発表
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省エネに関する課題解決支援
グリーン投資減税

昨年の税制改正によりエネルギー環境負荷低減推進投資促進税制(グリーン投資減税)が創設されました。一方昨年3月31日をもって廃止される見込みであった現行のエネルギー需給構造改革推進投資促進税制(エネ革税制)は平成24年3月31日まで延長されることになりました。

その結果,平成24年3月31日(具体的には同日までに取得等した後の1年以内の事業供用日)まではグリーン投資減税とエネ革税制が併存することになりました。両方の制度の対象となっている設備を取得した場合は,いずれかの税制措置を選択することができます。

また,両制度はその特別償却限度額において大きな違いがあり,それ以外にも適用対象設備が異なるなどのいくつかの留意点があります。

OAGではエネ革税制の適用期日である平成24年3月31日に向けて、省エネに関する貴社の課題解決の支援をさせていただきます。

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「エネ革税制・グリーン投資減税Q&A」を税務弘報12月号に寄稿しました。

次のうち貴社の課題となっている項目はいくつありますか?

 
 
Q1 環境関連投資促進税制とはどのような優遇制度か。
   
Q2 適用対象法人及び指定期間について教えてほしい。また,中小企業者はいつ
  の時点で判定すべきか。
   
Q3

エネ革税制の対象設備にはどのようなものがあるか。

 

 

Q4 グリーン投資減税の対象設備にはどのようなものがあるか。
   
Q5 エネ革税制における基準取得金額について教えてほしい。
   
Q6 貸付設備,中古設備及びリース資産はそれぞれ環境関連投資促進税制の適用
  を受けることができるか。
   
Q7 国又は地方公共団体等から補助金・助成金を取得した場合には,圧縮記帳及
  び環境関連投資促進税制の併用適用は可能か。
   
Q8 特別償却又は税額控除のどちらを選択すべきか。また,特別償却不足額又は
  税額控除限度超過額が生じた場合には繰り越すことは可能か。
   
Q9 LED照明は優遇税制の対象になるか。
   
Q10 社屋の屋根にソーラーパネルを設置した場合には優遇税制の対象になるか。
   
Q11 給湯機をエコキュートに換えた場合には優遇税制の対象になるか。
   
Q12 地方自治体は省エネについてどのように取り組んでいるか。
   
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